医療機関を受診する際のマイナンバーカードの使用方法
2024年11月21日
現在、病院や薬局では保険証と同じ扱いでマイナンバーカードを使用できる環境になっています。
整骨院の業界でも12月2日以降から、カードリーダーの設置の義務付けが施行されました。
わたなべ整骨院でもカードリーダーを設置し、マイナンバーカードを保険証の代わりに使用することができます。
そこで患者さんが困らないようにQ&Aを書かせて頂きます!
Q1今までの保険証は使えないの?
A、ご使用できます。
保険証に記載してある有効期限まで使用することができます。
令和6年12月2日から、保険証の新規発行は終了いたしますので有効期限の記載がない保険証の方は最長1年間は現在の保険証はご使用できます。
Q2マイナンバーカードを発行してない人はどうすればいいの?
A、保険証の有効期限後に関しては、ご自宅に郵送された資格確認書がマイナンバーカードと同じ扱いとなりますので、資格確認書をご持参ください。
Q3マイナンバーカード・資格確認書を忘れた場合、どうするの?
A、現在の保険証を忘れた場合と同様の扱いとなります。
医療機関の方針によっては、ご指示された期日内でしたら預り金を置いて、差額が後日返金されます。受診した医療機関にご確認してみて下さい。
Q4受診した際にカードリーダーでの読み込みができなかったときはどうすればいいの?
A、ご自身のスマホにて、マイナポータルアプリを起動し、マイナンバーカードをかざすと情報が読み込めますので、そちらを医療機関にお見せください。
マイナンバーカードのICチップの破損が考えられる場合は、お住いの市町村にお問合せし、再発行のお手続きになります。
また、転職等により資格変更中の際にも、医療機関側には「資格喪失・なし」と表示されます。
Q5医療機関を受診する際、子どもはマイナンバーカードだけで大丈夫ですか?
A、マイナンバーカードに公費負担医療制度の情報は反映されておりませんので、受診する際には「マイナンバーカード」+「こども医療費受給資格証」を医療機関に提示する必要があります。