自損事故(物損事故)
- 誤って単独事故をしてしまったが対処が分からない
- 物損事故後、痛みがあるので治療を受けたい
- 自損事故でも保険って効くの?
- 自損事故が初めてなのでどうしていいか分からない
- 事故の際の保険を知りたい
自損事故後の対処方法
車の事故で単独で相手がいない交通事故に遭ってしまったことを「自損事故」(単独・物損事故)といいます。
気が動揺してしまうかと思いますが、周囲の安全を確保し警察に連絡しましょう。
自損事故 (例)
・駐車場に入れる際にハンドル操作を誤り車庫にぶつけてしまった
・飛び出し、障害物を避けようとしてガードレール、縁石に衝突
・車がスリップしてしまい、電柱や標識に衝突
これらは、相手のいない事故・自身の運転ミスがポイントななりますので自損事故となります、相手がいる場合は「対人事故」となります。
自損事故で警察に連絡する理由
法律で定められている
道路交通法n中で、自損事故後に警察に連絡することは法律上義務として明記されています。連絡をしないと法律違反に該当し、懲役3ヶ月以下又は罰金5万円以下が課せられます。
交通事故証明書の発行
単独で交通事故を起こしてしまった場合、警察に通報しないと「交通事故証明書」の交付が発行されません。「交通事故証明書」は事故に遭ったことを公的に証明する書類のことです。
交通事故後に証明書がないと、自動車保険(任意)の適用を保険会社に申請しても拒否され申請は通りません。
事故日から数日たった後に警察に通報しても、事故証明書が発行される可能性は低くなります。
事故の後のカラダの治療に対する保険
事故の後にカラダの不調や痛みをともなう症状があった際には、警察に連絡した後に、ご自身の保険会社に連絡します。
任意で自動車保険(強制で義務づけられている保険以外)に加入していて、自損事故に対する補償をつけていれば、補償を受けながらお身体の治療を受けることが出来ます。
保険種類
・人身傷害保険 オプション
・自損事故保険 自動的に加入される
・搭乗者傷害保険 オプション
があります。基本的に補償内容は「人身傷害保険が」幅広く補償内容が多いため人身傷害保険を使っての通院が多いです。
整骨院に通院する際に、健康保険を使用して通院し、その自己負担額をご自身の保険会社に申請し後日支払い負担してくれることが多いです。
ただし、立替払いでの通院により金銭的にかかり、治療日数があまり行けないということもあります。
わたなべ整骨院では、患者様が通院に専念できるよう施術料0円で、損保会社が支払い負担して頂けるようにできる範囲でサポートさせて頂き、にします。