保険治療
わたなべ整骨院では健康保険での施術を行っております。
院長先生が柔道整復師の国家資格者になりますので各関節・筋肉の痛み、ケガ(骨折・脱臼・捻挫・打撲)の専門です。
施術は保険適用されますので安心してご来院ください。
健康保険の対象
[健康保険が適用される症状]
整骨院は整形外科と違って保険で取り扱いのできる範囲が少なく、1ヶ月以内の急性または亜急性のケガに対して局所的な施術と電気療法などを使用して施術することができます。
・対象
・痛めた日時、原因がはっきりしていること(1ヵ月以内の原因)
・骨折、脱臼、打撲及び捻挫(いわゆる肉ばなれを含む。)の施術。
・骨折及び脱臼については、緊急の場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です
痛みのでている部分を中心に診る施術となります。
保険施術の料金
保険適応の治療でも、保険外として手技療法費を頂いております。
こども医療の方は、一律治療費を1,000 円頂いております。
初回 | 2回目以降 | |
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保険施術 | 2,800円~3,500円 | 1,000円~1,500円 |
整骨院受診の際には、下記の内容にお気を付けください
同じ月に別々の整骨院に通院すること、整形外科と保険取り扱いを併用して受診することを「またぎ診療」と言われます。
整骨院は沢山ありますが、原則、同じ月に通うことができる整骨院は1つになります。
なぜ同月に、複数の整骨院で保険施術ができないのか?
それは、健康保険組合が支払っている医療費が増加してしまうためです。複数の整骨院で保険適応の施術をすると、その分保険組合が負担する医療費がおおきくなるため、保険組合から指導があり、保険診療の対象とならないことがあります。
この場合の患者さんは、転院措置をとるか、保険を使わず自費診療となります。
定期的に、整形外科にて痛み止め、湿布薬を頂いている方も「またぎ診療」の対象となります。
ただし、自由診療でしたら複数の整骨院を通院することはできます。
転院の方法
同月内で転院する場合は、受傷日(痛めた日時)、受傷理由(痛めた理由)、受傷部位(痛めた部位)を通院していた整骨院に聞いて頂ければ、同じ理由でのケガとして引き継いで健康保険での施術を受けることができます。
※日時や理由等が違うと、保険組合さんから保険が通らない通知が届かず、患者さんに未払い金の負担をして頂くことになります。
そのため、転院に必要な事項はきちんとする必要があります。
上記に疑問、不安を感じた場合は、お気軽にご相談ください。