健康保険の取扱いについて

健康保険の適用についてご注意ください

整骨院・接骨院では厚生労働省が定めた規則に従い、身体の状態や怪我をしてしまった状況によって、健康保険が適用可能です。
日常生活やスポーツ競技をする上で負傷してしまった捻挫・骨折・挫傷・肉離れ・打撲などはもちろん、反復的な動作を繰り返し継続したことで生じた筋肉・靭帯・腱などの軟部組織を傷めたものや関節の痛み・怪我にも対応いたします。

 

整骨院・接骨院をご利用の皆様へ

こんなときは・・・・健康保険(保険証)が使用できない場合があります・・・

痛みのない疲労性の肩こりや慢性症状は対象外になります。
※慢性症状とは加齢や内科的疾患の症状、傷めてしまった原因がなく時間がたっても変化のない症状、筋肉の疲労改善などは整骨院では慰安行為とみなされ保険適応外となります。

健康保険が適用のケース

・捻った、転んだ、力を入れた、ぶつけた、反復的に繰り返し負担をかけていて傷めてしまったなどの原因がある痛み

・肩こりと思っていても原因があって筋肉を傷つけていて痛みがある場合
(傷つけているか分からない方は院長先生との問診でご相談ください)

外傷について

整骨院・接骨院では、外傷(ケガ)以外は保険が使えませんと定められています。
外傷(ケガ)と聞くとよほどのことと思いますが、筋肉や関節に痛みがある場合の多くは、外傷が関係しております。
 昔から「スジを伸ばした」という言葉がありますが、これらは捻挫や挫傷、肉離れなどの外傷がほとんどです。
  また、外傷は急に捻ったり、ぶつけたりしなくても、反復的な動作を繰り返したり、持続した負担が続いたりすると、筋肉などの軟部組織が傷ついたり、痛んだりしても起こります。
  そのような反復での負担などでも、知らぬ間に関節や筋肉を痛めたりしているのです。
皆さんもご存知だと思いますが疲労骨折のようにいつの間にか骨が傷ついてしまうことさえあるのです。 このような外傷も、健康保険が使えます。

現在、他の整骨院・接骨院に通院している場合はどうしたらいいの?

健康保険を使用して同じ負傷の治療を、他の整骨院・接骨院を行ったり来たり通院することは原則禁止となっております。これは療養費の乱立を防ぐためと定められております。

しかし、症状の回復が思うように行かず転院を考える方は少なくないかと思います。
そのような時は以下の方法で院を変更することができます。

①転院
現在通院している院に「痛めた負傷日」「負傷名」「負傷してしまった原因」の内容を聞いて頂き、保険診療を次院で引き継ぎ行う方法。

➁現在、通院している整骨院・接骨院の通院を中止する。

➂保険を使用せず、自費診療て受診する。
 当院では、こちらの方法が1番多いです。初めての整骨院での施術は自分に合うか、受けてみないと正直分からず、ご不安かと思います。一旦自費での施術を受けた後に、今後の通院の相談をしていく方が多いです。

現在、整形外科、病院など医療機関に通院している場合は?

健康保険には「国民健康保険」「社会保険」「○○組合」とあります。
○○組合の場合は、厚生労働省とは別に定めた組合規則がありますので、医療機関(病院・医院等)で医師の治療を受けながら、同時に整骨院・接骨院で治療を受けることは禁止となっております。定期的に整形外科にて痛み止め注射、飲み薬、湿布薬を頂いている方は保険適用外となります。

※当院で実際あった事例
・○○組合の場合
医療機関で飲み薬・湿布薬が28日分処方された場合、組合の規則により28日分は飲み薬と湿布薬に保険適用をしておりますので、整骨院では該当する日数は保険が使えませんと担当者様からご報告があり、整骨院での施術に保険が適用できませんでした。

・○○組合の場合
当院で腰のケガで通院中に、私用時間に足首を捻挫してしまいました。ご本人は念のためレントゲンを病院に撮りに行き、骨折もなく捻挫と診断されましたが、同月内に病院にかかった為、組合の規則により、これまでの腰の痛みで通院中の保険は適用しませんとご報告がありました。

誠に残念ではありますが、こういった事例はございます。
組合保険にご加入の方は組合によって規則が違いますので、整骨院・接骨院で通院中の方で医療機関を受診する際には、整骨院または、加入している組合さんにご相談下さい。

 

健康保険組合からアンケート調査が届くことがあります

これは、通院した整骨院・接骨院に問題があるために行われているものではありません。
厚生労働省より平成24年から適宜調査をして確認するようにとの指導があり、特に問題がなくても行われているものです。
保険組合から文書で調査書類が患者さんに届きます。しかし通院してから何ヶ月も経過してから調査書類が届きますので、曖昧な記憶のまま書類を記載しますと整骨院・接骨院の保険申請書と相違がある内容になってしまい、健康保険が使えないと判断され、治療費を返還させられたり、整骨院・接骨院に保険料が支払われないことがあります。故意に回答しない場合も同様です。
この場合、整骨院・接骨院に保険組合から保険料分が支払いされないので後日、『全額自己負担』をお支払いして頂く事がありますので、ご注意下さい。

アンケート調査が届いたら、どうすればいいの・・・

詳しく覚えてない方がほとんどになりますので、お気軽に接骨院・整骨院にお問い合わせ下さい。もし、誤った回答をしてしまって、後から訂正して正しい回答をすれば支払いが受けられますので、ご安心ください。
アンケート書類には提出期限がありますので、届きましたらお早めにご相談ください。

交通事故時にはどうしたらいいの??

交通事故の際には原則として自賠責保険や任意保険を使います。しかし事故の状況などで患者様が健康保険で一時的に立替え払いするケースもあります。これは後で領収書を保険者に送付すると返金される立て替え払いで制度です。
この場合は健康保険で一時立替えをしてもらうため保険者へ第三者行為届けをする必要があります。
※当院では健康保険適用の方でも保険施術とは別に保険外施術(手技療法や高電圧治療器)分を頂いておりますので、保険外施術分が後で患者様に戻ってくるかどうかは担当の保険者とご相談頂き、ご納得した上で通院して頂いております。