自損事故 小山市 わたなべ整骨院|小山市 わたなべ整骨院

自損事故とは?|小山市 わたなべ整骨院

自損事故とは、ご自身が運転する自動車が単独で起こした事故で、相手となる車両や人がいないものを指します。具体的には、電柱やガードレール、民家の塀などに衝突したり、道路から逸脱して溝に落ちたりするケースがこれに該当します。ただし、運転者に怪我がなく、物的損害や車両の損傷のみの場合は、物損事故として扱われます。

車両単独の事故は、自動車の安全性能が向上しているため年々減少傾向にありますが、ブレーキとアクセルの踏み間違いや、一瞬のわき見運転など、誰にでも起こりうるものです。

しかし、自損事故の場合、自賠責保険の適用外となることや、事故直後は気が動転して自身の怪我に気づかないことなどから、適切な治療を受けずに放置してしまう方が少なくありません。

自損事故による怪我を放置するリスク|小山市 わたなべ整骨院

事故の原因がどうであれ、その際に体に加わる衝撃は決して小さなものではありません。むち打ち症はその代表的な例ですが、事故後数日から数週間経ってから、首や背中の痛み、肩こり、頭痛、手足のしびれなどの症状が現れることがあります。

特に、普段から肩こりに悩んでいたり、頭痛持ちであったりする方は、これらの症状をむち打ちによるものだと気づかず、単なる不調として放置してしまうことも少なくありません。しかし、交通事故による怪我の多くは、自然に治るものではなく、むしろ悪化する可能性があります。

むち打ちの場合、事故の衝撃によって頸椎の神経が圧迫され、頸椎椎間板ヘルニアを引き起こしたり、最悪の場合、高次脳機能障害や半身不随といった重篤な後遺症につながることもあります。したがって、自損事故で治療費が自己負担になる可能性があるからといって、怪我を放置することは絶対に避けるべきです。

任意保険が適用される可能性も。まずはご相談ください|小山市 わたなべ整骨院

自損事故の場合、自賠責保険は対人事故における被害者救済を目的とした保険であるため、運転者自身の怪我には適用されません。また、相手がいない事故であるため、任意保険の対人賠償保険も利用できません。

しかし、任意保険には特約として、自損事故保険、人身傷害補償保険、搭乗者傷害保険などが付帯している場合があり、ご契約内容によっては保険金が支払われることがあります。

ご自身の保険契約の内容がよく分からない場合や、自損事故後の対応について不安なことがありましたら、交通事故に精通したスタッフが在籍し、提携弁護士や行政書士とも連携している小山市・わたなべ整骨院に、ぜひ一度ご相談ください。