休業損害|小山市 わたなべ整骨院

交通事故で仕事を休むことになり、収入が途絶えてしまった…。 事故による怪我のために働けず、休業損害を請求したいけれど、何から始めればいいのか分からない…。

交通事故は、予期せず私たちの生活を大きく変えてしまうことがあります。特に、怪我によって仕事を休まざるを得なくなった場合、その期間の収入が減少してしまうのは深刻な問題です。

この収入の減少を補填するのが「休業損害」という制度です。交通事故による怪我が原因で働けなくなった期間の収入減を、加害者側の保険会社に請求することができます。

休業損害とは?|小山市 わたなべ整骨院

休業損害とは、交通事故や労災事故などが原因で怪我をし、働くことができなくなった場合に、仕事を休んだことによる収入の減少を補償するための損害賠償金のことです。

簡単に言えば、「事故のせいで働けなかった期間の給料や事業収入が減った分を埋め合わせるもの」と理解していただければと思います。

休業損害の対象となる方は?|小山市 わたなべ整骨院

休業損害は、雇用形態に関わらず幅広い方が対象となります。会社員やアルバイトの方はもちろん、自営業者やパートタイムで働く方、さらには主婦の方であっても、交通事故による怪我で家事に支障が出た場合には、休業損害が認められる可能性があります。

また、有給休暇を使用して休んだ場合でも、休業損害が発生することがあります。ただし、有給休暇によって支払われた給与額は、休業損害の補償額から差し引かれることがありますので注意が必要です。

その他、社会保険から傷病手当金を受け取っている場合なども、その金額が休業損害額から差し引かれるといった注意点があります。

休業損害の申請手続きについて|小山市 わたなべ整骨院

休業損害を申請するには、いくつかの書類を準備する必要があります。

① 医師の診断書: 怪我の状態や治療のために休む必要のある期間が記載された診断書は、休業損害を請求する上で最も重要な書類の一つです。

② 休業損害証明書または収入証明書: 会社員の方の場合は、勤務先から休業期間と給与の支払状況を証明してもらう必要があります。自営業の方の場合は、過去の収入を証明できる書類(確定申告書、帳簿など)を用意します。

③ 収入を証明する書類: 給与明細書、源泉徴収票、確定申告書などが該当します。

④ 交通事故証明書: 事故の発生を証明するために必要となります。

これらの書類を揃え、加害者側の保険会社に提出することで、保険会社が休業損害額を算出し、支払いが行われます。

わたなべ整骨院の施術|小山市 わたなべ整骨院

小山市・わたなべ整骨院では、交通事故による怪我の治療はもちろんのこと、休業損害に関するサポートも積極的に行っています。事故後の痛みや怪我によって仕事を休む必要が生じた場合、適切な治療を行いながら、休業損害の請求に必要な診断書などの書類取得をサポートいたします。顧問弁護士もおりますので、お気軽にご相談できます。

当院では、「電気療法」「筋膜リリース」「背骨・骨盤矯正」といった骨格矯正を施術に組み合わせ、早期の回復と社会復帰を全力でサポートいたします。

交通事故による怪我は、適切な治療を行わないと後遺症が残ることもあります。早期に痛みを和らげ、適切なサポートを受けることが非常に大切です。

Q&A

Q.休業損害を請求せずに放置すると、どうなりますか?

A. 休業損害を申請しない場合、本来受け取れるはずだった経済的な補償を得ることができず、経済的な負担をご自身で抱えることになります。これにより、治療に専念できなくなるだけでなく、生活にも大きな影響が出てしまう可能性があります。また、休業損害の請求には時効があるため、申請が遅れると適切な補償を受けられなくなる可能性もあります。

Q.軽い怪我でも休業損害を請求できますか?

A. はい、軽い怪我であっても休業損害を請求できる可能性があります。交通事故による怪我が原因で、たとえ数日でも仕事を休んだことにより収入が減少したのであれば、補償の対象となります。症状が軽い場合でも、後々悪化する可能性も考慮し、早期に医療機関を受診しましょう。

交通事故による休業損害についてお困りの際は、小山市・わたなべ整骨院まで、どうぞお気軽にご相談ください。