人身傷害特約と搭乗者傷害保険について|小山市 わたなべ整骨院
交通事故は、いつ誰に起こるか予測できません。万が一、事故に遭ってしまった、あるいは起こしてしまった場合に頼りになるのが保険の存在です。
相手がいる事故の場合、基本的には相手の自賠責保険(強制保険)が適用されますが、自賠責保険だけではカバーしきれない場合や、ご自身の過失が大きい場合には、ご自身で加入する人身傷害特約や搭乗者傷害保険(任意保険)が重要となります。
交通事故のリスクと傷害保険の重要性|小山市 わたなべ整骨院
交通事故は予期せず発生し、その際に怪我を負うリスクは避けられません。しかし、任意保険に加入することで、交通事故に巻き込まれた際の経済的な不安を軽減することができます。
小山市・わたなべ整骨院は、怪我を負われた患者様が迅速かつ適切な治療を受けられるよう、傷害保険の重要性をご理解いただきたいと考えております。
人身傷害特約と搭乗者傷害保険の違い|小山市 わたなべ整骨院
- 人身傷害特約とは?
- 人身事故でご自身の過失割合が大きい場合や、ご自身の過失が10割の場合でも適用可能(相手に1%でも過失があれば自賠責保険が適用されます)。
- 単独事故(電柱への衝突、駐車場内での事故など)でも適用可能。
- 同乗者も補償の対象となります。
- ご家族が歩行中に交通事故に遭われた場合でも適用されることがあります。
- 実際に被った損害額に基づき補償されます。
- 搭乗者傷害保険とは?
- 「保険の対象となる自動車に搭乗中の人」が交通事故に遭った場合に適用されます。
- 入院日数や通院日数に応じて、事前に定められた金額が支払われます。 →損害の程度によっては、十分な補償が得られない場合があります。
上記から、人身傷害特約と搭乗者傷害保険では、補償範囲に明確な違いがあることがご理解いただけるかと思います。
これらの保険に加入していない場合、治療費やその他の補償が十分でなくなる可能性があります。小山市・わたなべ整骨院では、これらの任意保険の内容や自賠責保険との違いについて詳しくご説明し、患者様が適切な治療と補償を受けられるようアドバイスさせていただきます。
交通事故後の対応と注意点|小山市 わたなべ整骨院
万が一、交通事故に遭ってしまった場合は、まず警察と救急(必要であれば)に連絡し、その後できるだけ早くに小山市・わたなべ整骨院にご連絡ください。
「自損事故だから」「自分は加害者だから」「事故直後に特に体の不調がないから」といった理由で、当院への連絡が遅れてしまう方がいらっしゃいますが、これは注意が必要です。自損事故やご自身が加害者となってしまった場合でも、保険による補償を受けられる権利がある場合があります。
また、事故から時間が経過してから現れた痛みなどは、事故との因果関係が認められにくく、補償の対象とならないことがあります。
自損事故を起こしてしまった場合や、加害者となってしまった場合、強いショックや大きな不安を感じることがあるかもしれませんが、どうぞご遠慮なくお話しください。スタッフ一同、全力でサポートさせていただきます。
交通事故に関する些細なご心配事も、小山市・わたなべ整骨院にご相談ください。