症状固定(治療の打ち切り)|小山市 わたなべ整骨院

交通事故治療における症状固定とは|小山市 わたなべ整骨院

交通事故による怪我は、ある程度の期間が経過すると症状が落ち着き、安定してくることがあります。この状態を「症状固定」といいます。症状固定とは、これ以上積極的に治療を継続しても、症状の改善が見込めないと判断され、治療を終了することを意味します。

同時に、保険会社からの治療費やその他の費用の支払いも打ち切られることになります。一度症状固定と判断されると、後からその判断を覆すことは原則としてできません。

交通事故治療の打ち切りの理由とその影響|小山市 わたなべ整骨院

治療期間が長期にわたると、保険会社から「症状固定」を打診されることがあります。これに応じてしまうと、本来であればもっと治療が必要な段階で、早期に治療を打ち切られてしまう可能性があります。

通常、症状固定は保険会社が一方的に決定するものではありません。患者様の症状が安定し、医学的にみてこれ以上の改善が見込めない場合や、治療を継続しても効果が期待できない場合に、医師や専門家の医学的な判断に基づいて行われます。

早期に症状固定を受け入れてしまうと、その後、残存した症状に対して後遺障害の認定を受けようとした際に、症状が軽微であるとみなされ、適切な認定を受けられないことが多く、結果として正当な慰謝料の獲得が困難になることがあります。

症状固定を宣告されたら|小山市 わたなべ整骨院

症状固定により治療を打ち切られてしまうことは、患者様にとって大きな不安やストレスとなり、精神的な健康に影響を及ぼすことがあります。しかし、症状固定となった後、一切の治療が受けられなくなるわけではありません。保険会社からの治療費の支払いは終了するため、治療費は自己負担となりますが、ご自身の判断で治療を継続することは可能です。

保険会社からの治療費が打ち切られた後も治療を継続できるよう、可能な限り適切な慰謝料を獲得する必要があります。当院では、まずそのための適切な通院方法や手続きなどを丁寧に指導させていただきます。また、症状固定後も引き続き治療を受けたいという方のご相談・施術も承っておりますので、遠慮なく小山市・わたなべ整骨院にご連絡ください。

よくあるご質問

Q:保険会社から症状固定を打診されたときは、どうすれば良いでしょうか?

A:その場で安易に了承せず、「まずは整骨院の先生に相談します」とお答えください。患者様の症状をしっかりと確認した上で、当院とご相談ください。

Q:症状固定後に治療を受けたい場合、どのような施術を受けることができますか?

A:小山市・わたなべ整骨院では、患者様一人ひとりの状態に合わせた施術を行います。体の歪みを整える骨格調整や、筋肉や筋膜の緊張を和らげる手技療法、痛みの緩和や組織の修復を促す物理療法などを組み合わせ、症状の改善を目指します。